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著作権とAI生成物——学習させる段階と、出てきたものを使う段階を分ける

公開: 2026年9月8日 3分で読めます(約1,680文字) 執筆: 北村 惇士(プロフィール)

ひとことで言うと

AIと著作権は、学習させる段階と、出てきたものを使う段階を分けて考えます。実務で気をつけるのは、たいてい後者のほうです。

AIで作った文章や画像を、会社の資料や広告に使ってよいのか。導入相談の後半で、必ず出てくる話です。

整理の出発点は、段階を分けることです。

二つの段階を混ぜない

学習の段階。AIを作るときに、大量の著作物を読み込ませる工程です。日本の著作権法には、情報解析のために著作物を利用できる規定が置かれており、AIの学習はこれにあたると整理されています。ただし無制限ではなく、権利者の利益を不当に害する場合は別に考える必要がある、とされています。文化庁が考え方を公表しているので、詳しくはそちらをご確認ください。

生成・利用の段階。出てきたものを使う工程です。ここは通常の著作権の考え方と変わりません。AIが作ったからという理由で、侵害にならないわけではない、というのが押さえどころです。

会社として気をつけるのは、たいてい後者です。自社でモデルを学習させるのでなければ、前者は直接には関わりません。

勉強を見る現場でいうと

自由研究で、いちばん時間をかけて教えるのは、そこではありません。

図鑑を写して出すか、読んだうえで自分の言葉で書くか。写しても、形にはなります。ただ、どこから持ってきたかを書いておくかどうかで、意味がまるで変わる。参考にした本を最後に書く。あの一行を書かせるために、毎年やり取りしています。

生成AIでも、引かれる線は同じです。出力できることと、使ってよいことは別。

だから、家でやっていることをそのまま持ち込みます。素材の出どころを控えておく。どこまで自分で書いたかが分かる状態にしておく。 後から聞かれたときに答えられれば、揉め事の大半はそこで収まります。

文化庁も、開発と利用のそれぞれでどこを確認するかをチェックリストの形で示しています。自由研究の「参考文献」と、性質としては同じ作業です。

出てきたものが、既存の作品に似ていたら

生成物が既存の著作物に似ている場合、通常の著作権侵害と同じ枠組みで判断されます。似ていること、そして元の作品に依拠していること。この二つが揃うかどうかが論点になります。

実務で危ないのは、似ていることに気づかないまま使うことです。文章では特定の書籍の言い回しが、画像では既存のキャラクターや作風が、意図せず出てくることがあります。作った側に悪意がなくても、出た結果で判断されます。

社内で置いておくと効く手順は、三つです。

  1. 特定の作品名・作家名を指示に書かない。「◯◯風に」という指示は、似せることを狙う指示です
  2. 社外に出すものは、検索して確かめる。画像なら画像検索、文章なら特徴的な一文で検索する
  3. そのまま出さない。下書きとして使い、人が手を入れる工程を残す

三つ目が、いちばん効きます。手を入れる過程で、違和感のある部分に気づけます。

AIが作ったものに、権利は発生するか

自社の制作物として扱いたい場合に関わる論点です。

一般的な整理としては、人の創作的な関与がどれだけあったかで判断が分かれるとされています。指示を一行渡して出てきたものと、構成を組み立て、何度も調整を重ねたものでは、扱いが違うと考えられています。

実務としては、どこまで人が関与したかを記録に残しておくことです。制作の過程が残っていれば、必要になったときに説明ができます。ロゴや広告のように、権利が事業に直結するものは、特にここを押さえておいてください。

サービスの規約も見る

法律とは別に、使っているサービスの利用規約にも、生成物の扱いが書かれています。商用利用の可否、権利の帰属、クレジット表記の要否。サービスごとに違い、改定もされます。

社内で使うサービスを決めるとき(社内AI利用ルール)、この項目も一緒に確認しておくと、後から使えないと分かる事態を避けられます。

なお、ここに書いたのは公開時点での一般的な整理であり、法的な助言ではありません。個別の事案については、顧問弁護士など専門家にご確認ください。

顧問先によく聞かれること

AIが作った文章や画像に、著作権は発生しますか。
人の創作的な関与がどれだけあったかで判断が分かれる、というのが一般的な整理です。指示を一行渡しただけのものと、構成を組み立てて何度も調整したものでは扱いが違うと考えられています。自社の制作物として扱いたいなら、どこまで人が関与したかを記録に残しておくと説明ができます。
社内資料に使うだけなら、気にしなくてよいですか。
社外に出る可能性を基準にしてください。社内資料のつもりで作ったものが提案書に転用され、顧客に届くことはよくあります。作った時点での用途ではなく、出回る先で判断するほうが安全です。

出典(一次情報)

  1. AIと著作権について 文化庁
  2. AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス(令和6年7月31日) 文化庁著作権課

解釈を挟まない一次情報だけを挙げています。仕様・条件・制度は改定されるため、 判断に使う際は必ずリンク先の最新版をご確認ください。

本ページの内容は公開時点の一般的な整理です。AIサービスの仕様・料金・データの取り扱いは 提供各社が随時変更するため、契約・設定の判断は必ず各公式サイト(一次情報)と自社の契約条件をご確認ください。 自社実績に言及する場合は社内集計値であり、事例は守秘義務に基づき抽象化したモデルケースを含みます。